本レンタル約款は、お客様(以下「甲」という。)が、株式会社ベテル(以下「乙」という。)所有の装置(以下「レンタル物件」という)を借り入れてご利用するに際しての基本的事項を定めたものであり、レンタル物件の利用に当たっては、本約款の各条項に合意していただいたものとします。
第1条 総則
- 本レンタル約款は、乙が甲にレンタル物件を貸与し、甲がこれを利用するに当たり適用されます。
- 乙が甲に貸与するレンタル物件の所有権は、乙に帰属します。
第2条 レンタル物件の明細
レンタル物件の明細については、別紙「レンタル物件明細書」によって明示することとします。
第3条 レンタル期間
- レンタル期間の開始日は、甲がレンタル物件を受領した日の翌日とします。
- 甲は、レンタル期間満了日の翌日までにレンタル物件を乙に返却するものとします。
- 乙が前項の期限までにレンタル物件を受領していない場合、乙は、甲に対して、別紙「レンタル料金表」記載のとおりの遅延損害金を請求いたします。
第4条 レンタル料金など
- 甲は、別紙「レンタル料金表」記載のレンタル料をレンタル開始日の2日前までに、乙指定の口座に振り込み入金するものとします。
- 初回のレンタルについては、レンタル物件の据付料およびトレーニング料金が別途発生いたします。
- 各料金の支払方法については、乙が事前に了承した場合、別に定める方法によることができます。
第5条 レンタル延長
- 甲から、レンタル期間満了日の1日前までに、書面による期間延長の申出があったときは、乙は別段の事由がない限り、この延長を承諾するものとし、甲は、別紙「レンタル料金表」に基づき、支払いをおこなうものとします。
- 以降繰り返し延長するときも同様とします。
第6条 レンタル物件の引渡し
甲は、乙からレンタル物件を受領した後直ちに検査点検をおこなうものとし、レンタル物件受領後2日以内に乙に対して、書面にて瑕疵などに関する通知をしない限り、乙は、レンタル物件が「レンタル物件明細書」の記載どおり納入され、かつ、正常な性能を具備しているものとみなし、正規に引渡しがおこなわれたことといたします。
第7条 オプション
甲は、レンタル物件の取扱いについて、別紙「レンタル料金表」記載のオプション料金を乙に支払うことにより、乙による出張サービスなどを受けることができます。
第8条 担保責任
- 乙は、レンタル物件のカタログ上の正常な稼動および正常な性能の具備のみを担保することとし、甲の使用目的への適合性については一切責任を負いません。
- また、甲がレンタル物件の使用、設置、保管に伴って生じさせた事故の被害、または第三者に与えた損害について、乙は甲および第三者に対し、一切責任を負いません。
第9条 修理交換
- レンタル物件の引渡し後、甲または第三者の責に帰すことのできない事由に基づいて、レンタル物件が正常に作動しなくなった場合、乙はレンタル物件を修理し、または取り替えるものとします。
- 前項のレンタル物件の修理または取り替えについて、過大の費用または時間を要する場合、乙は本レンタル契約を解除できるものとし、契約解除に伴い生じた損害について、乙は一切責任を負いません。
第10条 レンタル物件の使用保管
- 甲は、レンタル物件を使用保管するに当たり、使用説明書などの記載事項およびその指示事項を遵守し、使用方法について善良な管理者の注意をもっておこなうものとします。
- レンタル物件の使用および保管に伴う消耗品並びに諸費用は甲の負担とします。なお、原則として、レンタル物件は日本国内において使用することとし、乙は、何時においても本物件の確認点検をおこなえるものとします。
第11条 禁止事項
甲が、レンタル物件につき、以下の各号に掲げる行為をすることを禁じます。
- レンタル物件を乙に無断で他の場所へ移動させること。
- レンタル物件に表示した乙の所有権を明示する標識を取り外すこと。
- レンタル物件の貸借権の譲渡、または第三者に転貸すること。
- レンタル物件を第三者に譲渡し、または質権、抵当権、および譲渡担保権その他一切の権利を設定すること。
第12条 危険負担
レンタル物件の返却までに生じた商品の滅失、毀損(原因のいかんを問わない)、または返却不能事態に対する全ての危険については甲が負担し、滅失、毀損した場合、甲の費用で修理をするか、代替商品購入代金相当額または修理代金相当額を乙に支払うものとします。
第13条 保険
- 乙はレンタル物件につき動産保険に加入することとします。
- レンタル物件に保険事故が生じた場合、甲は直ちに乙に連絡し、乙の保険金額受領手続に必要な書類を遅滞なく提出するものとします。
- 甲が前項の義務を履行した場合、乙が受け取る保険金額を限度として甲が乙に対しておこなう損害賠償義務を免除します。
第14条 中途解約
- 甲は、乙がレンタル物件発送後、またはレンタル期間中にあっても解約を申し出ることができます。
- 前項の場合、解約日は、甲が乙へレンタル物件を返却した日とし、乙は、レンタル物件の受領後、直ちに期間変更に伴う精算をすることとします。
- ただし、レンタル開始日以降1週間以内の中途解約については、精算金支払の対象となりません。
第15条 解除および期限の利益の喪失
- 甲につき、以下の各号に掲げる事由が発生した場合、乙は甲に対し何らの通知、催促をしないで本レンタル契約を解除できるものとします。
- 甲が本レンタル約款の各条項のいずれかに違反したとき。
- 甲がレンタル料の支払いを1回でも遅滞したとき。
- 甲が破産、会社整理、会社更生手続などの倒産処理手続の申立を受け、またはこれらの申立をしたとき。
- 甲が解散したとき。
- 甲の業態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
- 前項の場合、甲は直ちにレンタル物件を乙に返却するとともに、本レンタル契約に基づき甲が乙に支払うべき一切の債務につき期限の利益を喪失し、甲は直ちに全額を乙に支払うものとします。
- また、乙は、何らの催告を要せず甲乙間の債権債務につき相殺できるものとします。
第16条 レンタル物件の返却
- 本レンタル約款において、返却とは、乙がレンタル物件を受領することをいいます。
- 契約が解約もしくは解除によって終了したとき、または乙からレンタル物件の返却請求があったときは、甲は直ちに乙へレンタル物件を返却するものとします。
- 甲は、レンタル物件の返却の際には、レンタル物件の原状回復を保証し、毀損その他の不具合が認められた場合は、その修理費用などを負担するものとします。
- 甲は、レンタル物件の返却に伴う費用を負担するものとします。
第17条 不可抗力
乙の責に帰すことのできない事由による本レンタル契約に基づく義務の履行遅延、または履行不能については、乙は何らの責をも負わないものとします。
第18条 管轄裁判所の合意
甲および乙は、本レンタル契約に関するすべての訴訟については、水戸地方裁判所を専属管轄とすることに合意します。
第19条 特約
本レンタル約款について、別途書面により特約を締結した場合は、その特約は、本レンタル約款と一体となり、本レンタル約款を補完および修正するものとします。